社団法人世田谷法人会
(社)世田谷法人会のお知らせ・ご案内
「講演会+ビジネス交流会」:2012年2月17日(金)開催
一般・会員
世田谷法人会が主催する「講演会+ビジネス交流会」のご案内です。
会員に加えて、最近起業された方や初めての参加の方、大歓迎です。
経営者としての意見交換や人脈作りにご活用ください。
【日時】2012年2月17日(金) 受付:17:45 開始:18:15 終了:20:45
【会場】成城ホール 集会室
【内容】詳細は、ご案内・お申込書(←こちらをクリック!)をご覧ください。
【会費】会員:1,000円/人、非会員(一般):2,000円/人
 ※当日、会場受付にてお支払いください。
【定員】60名
【お申込み期限】2012年2月10日(金)
 ※ただし、申し込み先着順、定員になり次第締め切らせていただきます。
 ※直前でもご参加可能な場合がございますので、事務局までお問い合わせください。
【お申込み】ご案内・お申込書でお申し込みください(←こちらをクリック!)
【お問い合わせ】(社)世田谷法人会・事務局/TEL:03-3410-1425(代)
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[担当:事業研修委員会]
「朝生公章のプロ級マジック入門編」:2012年2月22日(水)開催
一般・会員
青年部会定例研修会として、「朝生公章のプロ級マジック入門編」を開催いたします。
「ある意味セロよりすごい!」、「恋愛ツール最強版、魅せるマジック!、「マジックのネタとは!?さあみんなで手品師になろう!!」…。
青年部会員のみならず、会員、さらには一般の皆様も、無料でご参加いただけます。
詳細は、下記内容の欄をクリックしてください。
【日時】2012年2月22日(水) 受付:18:00 開始:18:30 終了:20:00
【会場】成城ホール 集会室E
【内容】詳細は、ご案内・お申込書(←こちらをクリック!)をご覧ください。
【会費】無料
【定員】60名
【お申込み期限】2012年2月13日(月)
 ※ただし、申し込み先着順、定員になり次第締め切らせていただきます。
 ※直前でもご参加可能な場合がございますので、事務局までお問い合わせください。
【お申込み】ご案内・お申込書でお申し込みください(←こちらをクリック!)
【お問い合わせ】(社)世田谷法人会・事務局/TEL:03-3410-1425(代)
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[担当:青年部会]
「護身術講習会」:2012年3月3日(土)開催
会員会員無料
平素は第4地区の運営につきまして格段のご支援、ご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
昨今、危機管理意識の高まりとともに、自分の身を自分で守ることが重要になっております。
世田谷警察署のご協力のもと、下記の日程で世田谷法人会第4地区護身術講習会を開催致します。
今回は日常生活において普段着でできる護身術を世田谷警察署武道師範の先生のご指導のもと体験していただきます。
女性やお子様にも役に立つ内容です。
ご多用かとは存じますがご友人や会社の方をお誘いの上、ご出席下さいます様、何卒宜しくお願い申し上げます。
【日時】2012年3月3日(土) 受付:12:30 開始:13:00 終了:14:00
【会場】警視庁世田谷警察署
【内容】詳細は、ご案内・お申込書(←こちらをクリック!)をご覧ください。
【会費】会員:無料
【服装】普段着
【お申込み期限】2012年2月27日(月)
 ※ただし、申し込み先着順、定員になり次第締め切らせていただきます。
 ※直前でもご参加可能な場合がございますので、事務局までお問い合わせください。
【お申込み】ご案内・お申込書でお申し込みください(←こちらをクリック!)
【お問い合わせ】(社)世田谷法人会・事務局/TEL:03-3410-1425(代)
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[担当:第4地区]
「確定申告会場変更のお知らせ 〜世田谷税務署〜」
一般・会員
世田谷税務署で行なっていた、所得税・贈与税・個人消費税の「申告書作成・提出会場」を、「ベルサール渋谷ファースト」に変更しますので、お知らせ致します(詳細は、下記内容の欄をクリックしてください)。
【期間】2012年2月9日(木)〜3月15日(木)
 ※土、日および祝日を除きますが、2月19日(日)および2月26日(日)は開場します。
【時間】受付:8:30〜16:00 (相談開始:9:15〜、申告書等提出:〜17:00)
【会場】ベルサール渋谷ファースト
 ※東京都渋谷区東1-2-20 (住友不動産渋谷ファーストタワー2F)
【内容】詳細は、ご案内(←こちらをクリック!)をご覧ください。
【お問い合わせ】世田谷税務署/TEL:03-3421-5121(代)
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[担当:総務委員会(世田谷税務署)]
「税務記帳個別指導相談」 〜ご利用ください〜
一般・会員会員無料随時受付完全予約制
「記帳の仕方がよくわからず困っている」、「税務の取り扱いを確認したい」というような時、世田谷法人会をぜひご活用ください。
世田谷法人会では、毎月第2金曜日に、税理士による相談日を設けています。
完全『個別』相談ですので、他の方を気にする心配はございません。
皆様のご利用をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【相談日】毎月第2金曜日(祝祭日の場合はお休み)
【時間】1社1時間(10:00〜、11:00〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜、の計5回)
【会場】世田谷法人会 事務局 会議室
【指導】東京税理士会 世田谷支部所属 税理士
【費用】会員:無料 非会員(一般):3,000円/時間
【お申込み・お問い合わせ】(社)世田谷法人会・事務局/TEL:03-3410-1425(代)
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[担当:事業研修委員会]
「中学生の職場体験学習受入れ」のご協力のお願い!
会員随時受付
世田谷区教育委員会より、「世田谷区内中学校対象に中学2年生の職場体験学習(3日間)の受入れに、ご協力いただける企業をご紹介いただきたい」との要請があり、ご協力をお願いいたします。
●職場体験学習の目的
  ・働くことの素晴らしさを感じとり、意義や目的を理解させる。
  ・社会生活のルールやマナーを体得させる。
  ・地域や事業所との関わりを深め、地域への愛着や誇りを持たせる。
  ・勤労観や職業観を身に付けさせるとともに、将来の職業選択の資とする。
  ・国民の三大義務である「勤労・教育・納税」について理解を深める。
●職場体験例:飲食店、スーパー、コンビニ、病院、幼稚園、福祉関係、事務関係等
          様々な業種で受け入れをしていただいております。
※体験学習中の事故等については、生徒全員が対人・対物、本人の保険に加入しています。
【お申込み・お問い合わせ】(社)世田谷法人会・事務局/TEL:03-3410-1425(代)
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[担当:総務委員会]
会報広告掲載・チラシ広告封入できます!
一般・会員随時受付
(社)世田谷法人会では、「世田谷法人会報」を年5回(5月・7月・9月・11月・1月)発行しています。
世田谷法人会報の広告掲載は、10,000円(税込、モノクロ1/3ページ(タテ90mm×ヨコ175mm))から可能です。
また、チラシ広告封入は、本会会員の場合には10円(税込)/A4サイズ1枚です。
会社の宣伝・広告・案内に、ぜひご利用ください。
【お申込み・お問い合わせ】(社)世田谷法人会・事務局/TEL:03-3410-1425(代)
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[担当:広報委員会]
「『(社)世田谷法人会館』用物件」募集中!
一般・会員随時受付
(社)世田谷法人会では、会館の取得を予定しています。
下記の条件等(一部抜粋)を満たす会館用の物件情報をお持ちの方、ご連絡ください。
【総予算】5,500万円 ※修繕費や手数料等の必要経費全て含む。
【場所(条件)】世田谷税務署管内であり、かつ世田谷税務署を中心(起点)として半径1km以内であること。
【募集期限】特には設けないが、良い物件が見つかり次第終了。
【お問い合わせ】(社)世田谷法人会・事務局/TEL:03-3410-1425(代)
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[担当:総務委員会]
「世田谷法人会報」をご覧になりたい方はご連絡ください!
一般・会員随時受付
(社)世田谷法人会では、「世田谷法人会報」を年5回(5月・7月・9月・11月・1月)発行しています。
会員の皆様へは宅配便にてお送りし、非会員の皆様にも新設法人説明会や異業種交流会などのさまざまな会場で配布しております。
非会員の方で、世田谷法人会報をご覧になりたい方は、事務局にて随時配布しておりますので、お気軽にお問合せください。
【お申込み・お問い合わせ】(社)世田谷法人会・事務局/TEL:03-3410-1425(代)
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[担当:広報委員会]
「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について」(公表)
一般・会員
【国税庁からのお知らせ】
「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました」
平成22(2010)年10月20日に、国税庁から「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について」が公表されましたので、お知らせ致します。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/
【お問い合わせ】(社)世田谷法人会・事務局/TEL:03-3410-1425(代)
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[担当:総務委員会]
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
一般・会員
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第 120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下 「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法 附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員 の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内 閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の 諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。
平成22(2010)年6月17日 社団法人世田谷法人会
【本件連絡先】(社)世田谷法人会・事務局/TEL:03-3410-1425(代)
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[担当:総務委員会]
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